Daily Archives: 2017-10-13

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台風20号発生、砂辺にうねり到来

今朝は、伊計島駐車問題の件で、友人である島の住人に誘われて伊計自治区の区長さんを訪ねる。

詳細はこちらの記事から

待ち合わせの時間まで余裕があったので、島を散歩。

歴史を感じさせる石垣。

沖縄独特の瓦ぶき

109年存続していた伊計小中学校は2012年に閉校。校舎は残っていて、二宮金次郎の銅像が目立つ。

閉校時は、小学部・中学部合わせて全校生徒はたったの13名だったそうな。1つの教室で2学年の授業が行われてた。

帰りに果報バンダにいって太平洋の波をチェック。オンショア頭オーバーで、グッチャグチャ。

ホワイトビーチもチェック、ヒザ波がショアブレイク

午後は久しぶりにプライベートで砂辺にサーフィンへ。

うねりすでに到来!

オフショアのグッドウェーブを満喫できました。

うねりをもたらしたのは本日台風になったカーヌン。

台風20号(カーヌン)は、南シナ海を西進しています。今後も発達しながら南シナ海を西寄りに進み、ハイナン島を通過後、ベトナム付近に上陸する予想です。日本への大きな影響はありませんが、沖縄・先島諸島は台風周辺の湿った空気の影響で、週末にかけて一時的に雨が強まる恐れがあり、高波にも注意が必要です。
カーヌン:タイの言葉で果物の名前「パラミツ」

東シナ海側、しばらくはサーフィンできそうですね。

波予測を見ると本島近辺は青色ですが、だいじょうぶでしょう。

明日も東寄りの風で、東シナ海側、各サープポイント、オフショア。天気はあいにくの雨。

明日から週末、サーフポイント、混みそー。雷には気をつけましょう。

マスクをテストする下の娘

目に水が入らなかったことで大満足。


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伊計島でサーフィンができなくなる?!

今後、農道への侵入が禁止されて、伊計島でサーフィンができなくなることもあるかもしれません。

先日出された伊計島自治体の広報の記事

本日この伊計島サーフポイント駐車問題の件で、友人である島の住人に誘われて伊計自治区の区長さんを訪ねる

とても優しいお方で、サーファーの駐車が農家にとって問題であることが悩みの種とのこと教えてくださった。

しかし、公道に駐車しても問題ないのではないかと思うかもしれない。

駐車禁止の標識がなくても…

(4) 駐車した場合、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。また、標識(付表3(1)19)により余地が指定されているときには、その余地がとれない場所では駐車してはいけません。しかし、荷物の積卸しで運転者がすぐ運転できるときや傷病者の救護のためやむを得ないときは、駐車できます。資料元;警察庁ホームページ

伊計島のあの農道に駐車すると明らかに右側は3.5メートル以下

「3.5メートル」というのは、消防車などの大型車両が通過できるようにするためのようです。

 

まして農道となると、農業を妨げる行為はできないですね。

 

  • 農道は農業の振興を図る地域において受益地を特定し、ほ場からの農産物の搬出・出荷や市場への輸送、農業機械や肥料などのほ場への搬入など、農業利用を主目的に整備される道路です。
  •  一般道路は、市街地や住民の居住区域及び社会経済上の拠点地域を結ぶ、便益者不特定の産業道路かつ生活道路です。   資料元:秋田県庁ホームページ

 

農道は農業のために作られた道路なので、トラクターなどが入れないように駐車するとういのは言語道断。

 

ブレーンストーミングで、畑として使われていない土地を借りて、駐車場にすればいいのではないかというアイデアが浮かんだ。

 

しかし、農業振興地域に指定されている場所はそう簡単に地目転用をして駐車場にすることはできない。それで、沖縄県地図情報システムから伊計島の計画図を見てみた。

問題となっている道路の脇の土地はなんと農振地ではなさそう。農地法5条申請ができる土地だ。

以下はうるま市のホームページより

農地を農地以外の用途にする場合(農地法4条、5条申請)

農地法では、農地を次のように定義します。

  1. 登記地目が田、畑の土地
  2. 耕作の用に供されている土地(現況主義)

上記の土地は農地として農地法の適用をうけることになります。たとえ自己所有の土地であっても、住宅を建てたり、駐車場・資材置場など農地以外の用途にする場合(以下”転用”と表記します)には、あらかじめ県知事からの転用許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等が命じられることがあり、また罰せられることもあります。

農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可、また農地を農地以外の用途にする際に所有権の移転、貸借権等の設定を伴う場合には農地法第5条による許可が必要です。

 

参考までに真栄田岬の地図も貼り付ける。真栄田岬のサープポイントの路上駐車も問題です。

しかし、自然公園地域に指定されていると、いろいろと縛りがある。たとえば真栄田岬の場合は自然公園地域に指定されているところが多い。

青い線で囲まれている部分。ところが伊計島の場合、青色がない。

 

問題となっている道路は「民有林」となっている。

民有林とは大辞林によると….

国有林に対して、個人有・会社有・社寺有などの私有林と町村有・県有などの公有林との総称。

道路の畑側は恐らく個人の地主がいて、海側のフェンス側はうるま市か沖縄県が所有しているのだろう。

もし、あの部分の土地を借りて駐車場にできればいいかもしれない。

ただ、農地転用の許可が得るまでに時間がかかるし、誰が費用を払うか、地主が貸してくださるかなど、いろいろと乗り越えなければならないハードルも多い。

それで、まず誰でもすぐにできることは….

  1. トラクター侵入する箇所には絶対に駐車しない。
  2. ゴミを捨てない。
  3. 立小便もしない(目撃したことあります)
  4. ビーチクリーニングを定期的にして島民との関係を良くする。

伊計島ビーチクリーニングの様子↓↓↓

 

ゴミの内容を見ると圧倒的に多かったのは食べ物と飲み物関連。

特にビールの空き缶。

ビーチではバーベキューをしてそのまま残った肉や網がそのまま放置。

中には釣り関係のゴミもありましたが、ほとんどはキャンプやビーチパーティー、バーベキューを楽しんで、そのまま他の人のことを考えずにポイ捨てする人たちの仕業。

30分ほどで、10個の袋が満杯に。

Before

After

 

ビーチクリーニングを定期的にすれば、伊計島島民の広報にも載せていただけるとのこと。

 

島民や農家の方々との関係を改善しなければ、

今後、農道への侵入が禁止されて、

あの素晴らしい

伊計島でサーフィンができなくなる

こともあるかもしれません。

伊計島の海
ike2

西寄りの風になるとクリーンウェーブ。

今日の区長さんとの話では漁業の話も出ていた。我々がサーフィンするところは漁業権で定められているのか調べてみると….

どうやら定められているのは宮城島の漁港のところだけで、伊計島の海は自由に使っていいようだ。

 

ちなみに真栄田岬の地図は下記の通り。