Daily Archives: 2017-11-10

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台風24号(ハイクイ)発生

今日は恩納村ではオフショアになる東南東の風でした、以前サーフレッスンを受講して今では独立してサーフされる元生徒さんたちと一緒に真栄田岬でサーフ、波の形も良くサイズはモモコシ、なかなか初心者にはいいコンディション。

カメラがなく画像がないのですが、サーフィンの後に恩納村のOISTでミーティングがあり、その際にOISTから撮った画像を以下にご紹介。

OISTのカフェの窓から

綺麗なオフショアのラインナップ

さて、台風24号(ハイクイ)は南シナ海を北西に進んでいて、今後は徐々に発達しながら西寄りに進路を変えていく予想です。沖縄に果たしてうねりは届くか….

もしかしたら、明日あたり東シナ海側に届くかも?

可能性としては十分あり。

ただ風が北北東なので、真栄田岬はチョッピー。砂辺、また南部のスーサイドであればできるかも。

 

先日作ったコップ。

本日塗りました。

勝手にこんな帽子まで作ってた。


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OSGの建物 171206

農振地域からは外れていて、都市計画区域外「集落用域」で地目は「宅地」

沖縄県中部はすべて都市計画区域。北部は本部と名護を除けば都市計画外。
それらの地域では、「4号特例」があてはまり、4号建築物には、建築確認申請時に4号特例という確認申請時の審査簡略化の特例が認められている。
建築申請は不要で工事届のみで建てられる。

1号建築物
特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積>100m²
2号建築物
木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m のどれかにあてはまるもの
3号建築物
木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m² のどれかにあてはまるもの
4号建築物
上記以外のもの

旅館として使う場合は200平米を超えるので4号にはならない。住居としてであれは4号建築物となり、簡易宿泊ならできる。

接道義務も当てはまらないが50cmのセットバックは必要

建築基準法第43条 但し書きは、接道要件を満たさない土地に対して特例を定めたもの。 … 但し書きは、建築基準法上の道路に接していなくても、基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例を定めたもの。

「4号特例」について

増築の場合は、役場に増築部分のものだけ工事届を出す必要あり。

工事届の提出書類

  1. 位置図
  2. 配置図
  3. 平面図
  4. 立面図
  5. 断面図
  6. 文化財の関する回答

その後、工事届受理証明証を得て、工事完了後は登記するだけで終わり。

建築士には一級建築士】【二級建築士】【木造建築士】とあり、下の表のようにそれぞれ行える範囲が定められています。

 

    構   造

木 造 建 築 物

木 造 以 外

    高さ・階数  平屋建  2階建  3階建 高さ13m超
又は
軒高9m超

高さ13m以下
かつ
軒高9m以下

高さ13m超
又は
軒高9m超

 平屋建
・2階建

3階建以上



   30㎡以下
 30㎡超100㎡以下
100㎡超300㎡以下
300㎡超500㎡以下
 500㎡超
1000㎡以下
一般
特建
1000㎡超 一般
特建

 

 

 

注:

 

無印

 

誰にでも設計できます

 

 

木造建築士以上の資格が必要

 

 

二級建築士以上の資格が必要

 

 

一級建築士の資格が必要

特建

特殊建築物のことです

 

 

鉄骨でも平屋で30平米以下なら建築士の資格を持っていなくても設計・工事監理ができる。

図面は細かいとこまで見れるようA3サイズを利用

 

建物の平面図

動画外観

宜野座村の土地 地理院地図

 

 

工事届を出した後は完了検査は必要か。それとも届けるだけ、そして登記するだけでいいのか。

http://www.vill.ginoza.okinawa.jp/news/wp-content/uploads/2016/03/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%B1%8A%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88H28.3.9.pdf

→ スケルトン仕上げでいいか。
www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/wg1/120319/item1-2.pdf

床下収納は床面積の50%未満で、外部からアクセスできない。高さは1,400cm

恩納村土地利用規制のためのガイドライン

集落用域

容積率200%以下(建ぺい率なし)
色彩および形態が集落景観及び自然景観との調和を保つこと

次の用途については、村長の承認を必要とする
共同住宅(20戸以上)、商業施設(売場面積500m2以上)、作業所(原動機を使用するものは作業所面積150m2以上)、営業用倉庫(150m2)、宿泊施設(10室以上)

上記以外の場合は、村長の承認は不要で確認申請も不要。しかし工事届は必要。

 

農振地域

 

農地を農地以外の用途にする場合(農地法4条、5条申請)

農地法では、農地を次のように定義します。

  1. 登記地目が田、畑の土地
  2. 耕作の用に供されている土地(現況主義)

上記の土地は農地として農地法の適用をうけることになります。たとえ自己所有の土地であっても、住宅を建てたり、駐車場・資材置場など農地以外の用途にする場合(以下”転用”と表記します)には、あらかじめ県知事からの転用許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等が命じられることがあり、また罰せられることもあります。

農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可、また農地を農地以外の用途にする際に所有権の移転、貸借権等の設定を伴う場合には農地法第5条による許可が必要です。

 

 

漁業指定区域

自然公園法普通地域、恩納村景観むらづくり計画・景観条例・地域環境保全用域 高さ制限:10m以下
※現在地域環境保全用域ですが、住宅用の場合、集落用域へ変更可能です。上下水道の本管引込工事が別途必要。

 

旅館業について

旅館業法取得可能な地域は6つのみです。

①第1種住居地域、②第2種住居地域、③準住居地域、④近隣商業地域、⑤商業地域、⑥準工業地域です。
http://gis.pref.okinawa.jp/pref-okinawa/PositionSelect?mid=59

第一種住居地域についてわかりやすくまとめた

◆住宅宿泊事業法を活用する場合
沖縄本島では0~122日ルールの地域あり。

沖縄の住宅宿泊事業(民泊新法)の「民泊」

新法での民泊年間提供日数は180日と決められています。
2ヶ月に一度、提供日数を報告します。
沖縄県ではさらに制限がされていて
地域と用途地域によりますが、月曜日から金曜日の正午まで制限
また学校の敷地100m区域内の場合は
学校で授業が行われている期間は制限。

沖縄県は20日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行に伴い、営業できる期間などを制限する県条例案を県議会文教厚生委員会(狩俣信子委員長)に提示した。県条例案によると、県内での対象地域は延べ22市町村となる。

規制されるのは住居専用地域のうち、第1・2種低層区域が宜野湾市や浦添市など11市町、第1・2種中高層区域が名護市や沖縄市など10市町となる。小中学校などの教育施設から半径100メートル以内は浦添市、沖縄市など21市町村で規制される。

規制解除など市町村からの要望があれば、県は条例改正の手続きを取るなど対応するとしている。

新法は年間営業日数の上限を180日としているが、県条例案は住居専用地域で約104日、学校周辺で約122日としている。修学旅行の民泊が盛んな伊江村などは規制から外れた。中核市の那覇市は独自の条例制定作業を進めている。一般住宅に有料で客を泊めることができる民泊新法が6月15日に施行されるの受け、県は昨秋以降、市町村と調整し、制限希望の有無を確認した

 

 

 

用途地域の種類 目的・用途規制の要旨 ホテル
旅館
第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を保護する地域で、住宅のほか店舗や事務所等の部分が一定規模以下の兼用住宅、小・中学校、診療所などが建築できる ×
第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な環境を保護する地域で、上記のほか床面積150㎡までの一定の店舗・飲食店などが建築できる ×
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を保護する地域で、住宅のほかに病院、大学、床面積500㎡までの一定の店舗などが建築できる ×
第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な環境を保護する地域で、住宅のほかに病院や大学、床面積1,500㎡までの一定の店舗、事務所などが建築できる ×
第一種住居地域 住居の環境を保護する地域で、住宅のほかに床面積3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建築できる
第二種住居地域 主に住居の環境を保護する地域で、住宅のほかに店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどが建築できる
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域
近隣商業地域 近隣の住民が買い物をする店舗や事務所などの利便の増進を図る地域で、住宅や店舗のほかに小規模な工場も建築できる
商業地域 銀行、映画館、料理店、百貨店などの商業等の業務の利便を図る地域で、危険性、環境悪化のおそれがある工場以外は建築できる
準工業地域 主に軽工業の環境悪化のおそれのない工業の業務の利便を図る地域で、危険性、環境悪化のおそれがある工場以外は建築できる
工業地域 主として工業の利便の増進を図る地域で工場はすべて建築できる。住宅等は建築できるが、学校、病院などは建築できない ×
工業専用地域 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域で、工場はすべて建築できる。工業地域で建築できる住宅等は建築できない。 ×